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最高裁判所第二小法廷 昭和47年(オ)49号 判決

主文

理由

上告代理人中村敏夫、同山近道宣、同溝淵照信の上告理由第一点および第三点について。

被上告人は、昭和四二年二月一六日、原審相控訴人徐次順に対し、金四〇〇万円を、弁済期同年五月二十六日、利息月四分等の約で貸し付けたものであり、他方右徐次順は、同日、右貸付にもとづく債権を担保するため、当時同人の所有であつた本件土地および建物に抵当権を設定し、かつ、これを原因として、上告人の主張するとおりの登記を経由したものであるという原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠に照らして、首肯することができないものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第二点について。

本件抵当権の被担保債権の発生原因である契約の実際の内容とその登記簿上の表示との間に所論のとおりの不一致があるとしても、右両者の間には同一性が認められるから、右不一致は本件抵当権設定登記を無効にするものではないという原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立つて原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない

(裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一 裁判官 小川信雄)

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